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配偶者加給年金と振替加算について

更新日:2024年10月12日

配偶者加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で配偶者が65歳になるまで支給されます

□65歳老齢厚生年金で配偶者加給年金を請求する際に必要なもの

必要書類

確認内容

年金機構にマイナンバーが 登録されているとき

戸籍謄本

夫婦関係の確認

省略不可

住民票

生計を一にしている (一緒に暮らしている)の確認

省略可

配偶者の所得証明

「年収850万円未満」または 「所得655.5万円未満」の確認

省略可

配偶者が65歳になりますと配偶者加給年金は支給されなくなります

これに代り「振替加算」が配偶者に支給されます

□振替加算等の要件・注意点

配偶者自身の厚年加入歴

お相手の 加給年金

振替加算

備考

厚生年金加入20年以上

配偶者が自身の年金受給するまでは支給

不支給

厚生年金加入20年未満

支給

支給 ※昭和41年4月1日生まれまでの者

一度、振替加算が支給されれば、その後離婚・死別しても支給されます※1※2

振替加算を受けているものが、年金分割により離婚時みなし被保険者期間を含めた厚生年金保険の被保険者期間が20年以上となった場合、振替加算の支払いは止まります

※2) 厚生年金20年加入よる振替加算消滅

尚、配偶者が65歳以降も厚生年金に加入して20年になった場合、直後の再計算時期10月分の支給分から振替加算が消滅します


以上のことから、個別の支給金額だけを取り上げれば・・・

加給年金が加算される人が繰り下げをするなら老齢基礎年金のみにされたほうがよい

離婚されるなら振替加算が支給されるまで待ったほうがよい

ただ、個人的な思い・税金も影響します トータルで検討すべきでしょう










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