top of page

年金機構に出す扶養控除等申告書の注意点

60歳以上も継続してお勤めされる場合、勤務先から年末調整するために扶養控除等申告書の提出も求められます

あわせて老齢年金等を受給中でしたら、日本年金機構からも扶養控除等申告書の提出を求められます

控除対象配偶者がいた場合は、「雑所得(年金による収入)」と「給与所得(勤務先からの給与収入)」の両方で控除をうけることはできません

片方だけになりますので、注意されてください

一般には、勤務先からの給与収入で控除を受けることが多いと思いますので以下のようにされてください

提出先

申告書類

注意する箇所

勤務先

「源泉控除対象配偶者」欄に記入

日本年金機構

「控除対象配偶者」欄に記入しない

もし両方で控除を受けてしまいますと、所得税控除が二重となります

気づきましたら 確定申告で税金を納めてください 


尚、配偶者加給年金と源泉控除配偶者は、適用される年収が以下のように異なります

片方だけ適用もありますので 別物と考えてください

 

年収要件 (給与収入の場合)

配偶者の年収が 300万円のとき

配偶者の年収が 130万円のとき

配偶者加給年金

850万円未満

源泉控除対象配偶者

150万円未満

適用不可

















最新記事

すべて表示
遺族年金の注意事項

遺族年金を選択受給した場合、 雇用保険の基本手当は併給調整されず、両方とも受給可能です 65歳未満で老齢厚生年金(特別支給・繰上げ)を受けているときは、 有利な方を選択したほうがよろしいです ※障害年金も同様です

 
 
 
配偶者加給年金と振替加算について

加給年金が加算される人が繰り下げをするなら老齢基礎年金のみにされたほうがよい 離婚されるなら振替加算が支給されるまで待ったほうがよい

 
 
 

コメント


りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

bottom of page