国民年金 学生納付特例について
- sr-skimata
- 2024年8月5日
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大学生等(※1)の場合は、親の収入に関係な本人の収入(※4)で、申請により在学中の保険料納付が猶予される「学生納付特例」という制度があります
この特例を受けるには卒業するまで毎年手続きが必要ですが、保険料の納期限から2年を経過していない期間であれば遡って申請可能です
(※1)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※2)、一部の海外大学の日本分校(※3)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。
(※2)各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)
(※3)海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
(※4)所得基準(申請者本人のみ)前年の所得が以下の値以下
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
【効果】
10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます
老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません
万が一、特例を受けず未納のままですと上記効果がないばかりか、在学中に障害・遺族年金の保険事故が発生した場合でも支給されません
【年金額に反映させたいなら追納のご検討を!】
追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます
保険料の免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします
後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます
また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されますのでボーナス等臨時収入があればご検討されるといいかもしれません
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