top of page

更新日:2024年8月23日

請求種類

元の状況

その後の状況

措置

事後重症

障害の状態にある

その後障害が悪化

請求により障害基礎年金を支給


1.2級に不該当

1.2級に該当

   

基準障害

障害の状態にある   

新たな障害発生 

請求により障害基礎年金を支給


1.2級に不該当

併せて1.2級に該当


併合認定

障害等級1.2級の状態 障害基礎年金受給中

新たな障害が1.2級に該当

両者を併合した障害基礎年金を支給

額の改定

障害等級1.2級の状態

その障害が悪化

新たな障害等級に改定される

併合改定


(その他障害)

障害等級1.2級の状態

3級以下の新たな障害発生 

新たな障害等級に改定される

※事後重症:65歳に達する前日までに請求が必要


65歳以上で請求する場合の注意(障害基礎年金は不支給)

65歳以上で厚生年金の被保険者期間中に初診日のあるケガや病気により障害年金を請求して1.2級の決定を受けた➡障害厚生年金のみ受給可能

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

bottom of page