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30歳未満で受給開始の遺族厚生年金は原則「有期年金」です

夫死亡時の年齢

子どもの有無

30歳の誕生日前々日※1)の遺族基礎年金

支給期間

30歳未満

権利なし

遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに失権

30歳未満

失権※2)

遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに失権

受給中

終身で受給可能

※1 年齢計算ニ関スル法律では、誕生日の前日に年齢到達したとされます

  法律上の表現は「30歳到達する日前」となります


遺族年金が短期要件と長期要件のどちらにも該当したとき

遺族が請求時に別段の申し出をしない限り長期要件に該当しないものとされます


遺族年金と雇用保険との調整

遺族年金を選択受給した場合、

雇用保険の基本手当は併給調整されず、両方とも受給可能です

65歳未満で老齢厚生年金(特別支給・繰上げ)を受けているときは、

有利な方を選択したほうがよろしいです

※障害年金も同様です


65歳までで遺族厚生年金受給中の女性の注意点

年齢

注意点

60歳まで

国民年金(令和6年度月額16,980円)厚生年金(事業主と折半)等いずれかの制度に加入して年金保険料を支払う義務があり

65歳到達

中高齢寡婦加算が無くなり人によりますが遺族厚生年金は半分近く減る可能性あり

65歳到達

自身の老齢厚生年金があれば老齢厚生年金を優先して受給することとなり遺族厚生年金自体は減る可能性あり

65歳到達

老齢基礎年金+老齢厚生年金+(遺族厚生年金-老齢厚生年金※プラスの時のみ)と支給自体は増えますが、老齢年金には税金がかかってきます

66歳以後

遺族年金の受給権がある人は、請求の有無にかかわらず繰り下げ不可









りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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