- sr-skimata
- 2014年5月2日
①解雇とは
労働契約の終了には、「定年、辞職、合意退職、解雇」等があります。
このうち、解雇は使用者による雇用契約の解約をいい以下の二種類があります。
・普通解雇(整理解雇):民法627条1項が規定するもの
・懲戒解雇:就業規則に定める懲戒事由の発生を理由に懲戒権行使としてなされるもの
//参考:期間の定めのない雇用契約⇒労働者がいつでも自由に解約(辞職)できるのと同様に、使用者もいつでも解約を申し入れることができ、申し入れから2週間経過すれば契約は終了する。
②解雇の実態的要件
1)解雇権乱濫用法理
労働契約法16条
解雇することについて客観的に合理的な理由を欠き、解雇することが社会通念上相当であると認められない場合は解雇が無効になります。
//客観的に合理的な理由とは?
・労働者の労務提供の不能や労働能力または適格性の欠如・喪失
・労働者の規律違反行為
・経営上の必要性
・ユニオンショップに基づく組合の解雇要求
「菅野和夫『労働法(第10版)』弘文堂」
//社会的相当性とは?
・解雇事由となりうる労働者の問題点について改善の機会を付与したか?
・その労働者がいることによりどのような業務上の支障が発生するか?
・解雇以外の手段の選択可能性がないか?
③解雇の手続き的制限
労働基準法20条1項
使用者は・・・
・30日以上の解雇予告期間をおくか
・30日分の平均賃金を予告手当として支払う
義務があります。(上記は組合せての利用も可能です)
//解雇予告手当の支払い時期
即時解雇:解雇の言い渡しと同時に支払う
解雇予告と予告手当併用:解雇の日までに支払えばよい