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今日のNHK討論で表題の「同一労働・同一賃金」が話し合われてました。

ノーワーク・ノーペイの原則で個人的には、賛成ですが。。。

労働基準法で特に正規社員は、しっかりと守られています。

社会的相当性のもと合理的な理由があれば別ですが・・・安易に非正規社員と賃金を合せるのは難しいですね。

ますは、現状をみていきましょう。総務省統計局で公表されている2015年度の労働人口は、以下の通りです。


正規社員

非正規社員

完  全

失業者数

非労働力

人口

非労働力人口のうち就業希望者

(15~64歳/65歳)

合計

3304万人

1980万人

222万人

4467万人

1377万人

/2578万人

 男性

  2261万人

  634万人

 134万人

 1580万人

441万人

/979万人

 女性

  1042万人

  1345万人

 88万人

 2887万人

936万人

/1600万人

わかっていたはずですが・・・思った以上に労働力人口(全体の54%)が少ないです。また、厚生労働省で公表されている2015年度の正規社員と非正規社員の賃金(中企業)は、以下の通りです。


正規社員

非正規社員

合計

308.4千円

200.5千円

 男性

 333.9千円

 222.7千円

 女性

 257.7千円

 178.8千円

賃金格差は、男性:女性=1:約0.77 正規:非正規=1:約0.65 となります。

※加重平均してませんので、数値はザックリです。

そもそも「賃金」の中身を考えると、会社によってさまざまとは思いますが、概ね以下のように分けられます。

評価基準

正規社員

非正規社員

勤続年数・年齢

基本給

職務責任・地位

役職手当・職長手当等

職務遂行能力

職務給・職能給等

複利厚生

家族手当・食費補助

※派遣社員の賃金構造は、わかりません。

名称はともかく支給の対象となる評価基準で〇▲を記しました。

以上のデータ及び、労働基準法第4条「男女同意一賃金の原則」及び 労働者派遣法第30条の3「派遣労働者賃金決定に際しての配慮義務」に照らすと・・・

企業・人によりますが、日本の賃金設計は年功制の名のもと合理的ではないと判断します。しかし、合理性のみをもって即座に(特にブラサガリ正社員に対して)賃金カットを行なうと違法とされます。まずは、賃金の中身を精査し、何に基づいて支給してある手当かを明確に区分けして・・・労働そのものに係る賃金は、就業規則で定めた上で均衡を図るようすべきでしょう。この賃金制度改定は、無能な社員への賃金を減らせ有能な正規・非正規社員の賃金アップを期待できます。ただ、一方的に無能な社員と決めつけることは危険です。研修・教育訓練を等しく行なった上で、客観的な評価基準のもとで賃金評価を行なうことが必要です。いずれにしろ、今後は女性・高齢者・非正規労働者をいかに活用するかがポイントですね!

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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