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法人の役員は、常勤・非常勤及び報酬の有無で取り扱いが変わってきます


【法人の代表者である役員(代表取締役等)の適用要件】

代表取締役のように法人の代表者である役員の場合は、役員報酬が支払われていれば社会保険の強制適用となりますが、報酬が無い場合は適用されません


【法人の代表者ではない役員(取締役など)の適用要件】

常勤の役員→役員報酬が支払われていれば社会保険の強制適用、無報酬の場合は適用されません

非常勤の役員→毎月役員報酬の支払いがされても、社会保険の強制適用とはなりません


【常勤・非常勤の判断基準】

日本年金機構では、常勤・非常勤の判断要素として、以下の6つの基準を総合的に勘案して判断することとしています。

1.定期的な出勤があるかどうか

2.法人の職以外に多くの職を兼ねていないか

3.役員会等に出席しているかどうか

4.他の役員への連絡調整または労働者に対する指揮監督に従事しているか

5.法人の求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないか

6.役員報酬が労務の内容に相応しており、実費弁償程度の水準にとどまっていないか


【適用可能な制度】

・産前産後休業期間中の保険料免除

・育児休業等終了時報酬月額変更

・養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置


役員にかかわらず、副業等で二以上勤務が発生する可能性があります

被保険者が同時に複数(2カ所以上)の適用事業所に使用(勤務)されることとなった場合⇒被保険者の届出で主たる事業所を選択して管轄する年金事務所または保険者等を決定

それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額を決定します。

保険料は、決定した標準報酬月額による保険料額をそれぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分し決定します。決定した標準報酬月額および保険料額は、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターから、それぞれの事業所へ通知します。


二以上勤務における月額変更の注意

基本は、二以上事業所でも一事業所単位で提出要否をみます

・片方の事業所(A事業所)が2等級以上の変動&合算で2等級以上の変動

 A事業所のみ月額変更届出提出要、改定後の標準報酬月額での決定通知書が通知される

・両事業所で2等級以上の変動 合算では2等級以上の変動がない

 どちらの事業所でも月額変更届の提出必要

 合算した標準報酬月額の変更はない 

 保険料按分率が変更となった決定通知書が送付される

・各事業所で2等級以上の変動ない&合算で2等級以上の変動

 どちらの事業所についても月額変更届の提出不要



りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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