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裁判所では、使用者側の注意義務違反で発生した業務災害について就業規則等で賃金請求権につき民法536条2項の適用を排除する明文規定がないため本条項を適用して使用者に賃金全額支払いを課すという判断が相次ぎました

労働者側から会社にこのような請求をする事件が増加していることを踏まえると任意規定である民法536条2項の適用を排除しておく必要があるかと思います


民法536条2項:債権者(会社)の責めに帰すべき事由により債務者(従業員)が就労できなくなった場合、債務者は反対給付である「賃金請求権」を失わず100%の賃金請求が可能である (本規定は任意規定であるため労使合意により0%とすることも可能)


【規定例(休業中の賃金)】

従業員が債務の本旨に従った労務提供ができるにもかかわらず、会社の責めに帰すべき事由により従業員を休業させた場合又は業務上の災害により従業員が休業となった場合には、民法536条2項の適用を排除し賃金を支給しない 但し、前者の場合は労働基準法26条に定める平均賃金の100分の60に相当する休業手当のみを支払う


配偶者加給年金は以下の場合に加算されます

・老齢厚生年金(令和6年度234.800円)

1 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある(中高齢者特例含む)

2 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者があるとき

※受給権取得当時:生計を同じくして年収850万円(所得655.5万円)以上の収入が将来にわたって概ね5年)得られないと認められるとき


・障害厚生年金1級及び2級(令和6年度234.800円)

1 受給件発生時に配偶者はいないが、平成23年4月1日時点に配偶者がいた場合

または、平成23年4月1日以降に配偶者を有することとなった場合

2 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)、その方に生計を維持されているいる65歳未満の配偶者があるとき

※受給権取得当時:生計を同じくして年収850万円(所得655.5万円)以上の収入が恒常的に得られないと認められるとき


比較しますと配偶者の収入要件も異なりますが 定年前後で離婚・再婚した場合、老齢厚生年金は、受給権発生までに65歳未満の方と再婚しないと配偶者加給年金が支給されません




昔、上司より勤続歴で、退職の責任がわかると言われたことがありました。

【勤続年数】  【退職の責任】

勤続3年未満・・・使用者側

勤続3年以上・・・労働者側 


自己都合退職者の退職理由でよくあるのが・・・

①もっと自分の能力を発揮できる難易度の高い仕事がしたい。

②頑張っても、給与・待遇に反映されない。

③世間・会社自体が売上低迷気味で将来に不安がある。


私が思うには・・・

①⇒自己研鑽してスキルアップをすべき、与えられる仕事のみしかしないのでは問題外。

自ら提案・解決型の仕事をしないといけません。

②⇒皆そうです。このご時世、ちゃんと給与払われて雇用されているだけ幸せです。

権力・地位・金を組織で全て手に入れれるのは経営者のみです。

③⇒皆そうです。今の状況下でも求められるものは、必ずあると思います。

ニーズを探しだして、チャンスにするそうしたいですね。


私の好きな言葉を紹介します。

仕事の「ABC」。A=当たり前のことを、B=馬鹿にしないで、C=ちゃんとやることだ。

(臥龍)

「自己満足の仕事」から「顧客満足の仕事」へ昇華することが大切ですね。

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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