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法人の役員は、常勤・非常勤及び報酬の有無で取り扱いが変わってきます


【法人の代表者である役員(代表取締役等)の適用要件】

代表取締役のように法人の代表者である役員の場合は、役員報酬が支払われていれば社会保険の強制適用となりますが、報酬が無い場合は適用されません


【法人の代表者ではない役員(取締役など)の適用要件】

常勤の役員→役員報酬が支払われていれば社会保険の強制適用、無報酬の場合は適用されません

非常勤の役員→毎月役員報酬の支払いがされても、社会保険の強制適用とはなりません


【常勤・非常勤の判断基準】

日本年金機構では、常勤・非常勤の判断要素として、以下の6つの基準を総合的に勘案して判断することとしています。

1.定期的な出勤があるかどうか

2.法人の職以外に多くの職を兼ねていないか

3.役員会等に出席しているかどうか

4.他の役員への連絡調整または労働者に対する指揮監督に従事しているか

5.法人の求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないか

6.役員報酬が労務の内容に相応しており、実費弁償程度の水準にとどまっていないか


【適用可能な制度】

・産前産後休業期間中の保険料免除

・育児休業等終了時報酬月額変更

・養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置


役員にかかわらず、副業等で二以上勤務が発生する可能性があります

被保険者が同時に複数(2カ所以上)の適用事業所に使用(勤務)されることとなった場合⇒被保険者の届出で主たる事業所を選択して管轄する年金事務所または保険者等を決定

それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額を決定します。

保険料は、決定した標準報酬月額による保険料額をそれぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分し決定します。決定した標準報酬月額および保険料額は、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターから、それぞれの事業所へ通知します。


二以上勤務における月額変更の注意

基本は、二以上事業所でも一事業所単位で提出要否をみます

・片方の事業所(A事業所)が2等級以上の変動&合算で2等級以上の変動

 A事業所のみ月額変更届出提出要、改定後の標準報酬月額での決定通知書が通知される

・両事業所で2等級以上の変動 合算では2等級以上の変動がない

 どちらの事業所でも月額変更届の提出必要

 合算した標準報酬月額の変更はない 

 保険料按分率が変更となった決定通知書が送付される

・各事業所で2等級以上の変動ない&合算で2等級以上の変動

 どちらの事業所についても月額変更届の提出不要



大学生等(※1)の場合は、親の収入に関係な本人の収入(※4)で、申請により在学中の保険料納付が猶予される「学生納付特例」という制度があります

この特例を受けるには卒業するまで毎年手続きが必要ですが、保険料の納期限から2年を経過していない期間であれば遡って申請可能です


(※1)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※2)、一部の海外大学の日本分校(※3)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。

(※2)各種学校

修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)

(※3)海外大学の日本分校

日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程

(※4)所得基準(申請者本人のみ)前年の所得が以下の値以下

    128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等


【効果】

10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます

老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません

万が一、特例を受けず未納のままですと上記効果がないばかりか、在学中に障害・遺族年金の保険事故が発生した場合でも支給されません


【年金額に反映させたいなら追納のご検討を!】

追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます

保険料の免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします


後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます

また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されますのでボーナス等臨時収入があればご検討されるといいかもしれません

労働契約の締結・更新のタイミングの 労 働 条 件 明 示 事 項 が 追 加 さ れ ま した


【全ての労働契約の締結時と 有期労働契約の更新時】

1.就業場所・業務の変更の範囲

【労働基準法施行規則第5条の改正】

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入 れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」※1 について 1 も明示が必要になります。

※1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。


【有期労働契約の 締結時と更新時】

2.更新上限( 通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

労働基準法施行規則第5条の改正】

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約 2 の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

更新上限を新設・短縮する場合の説明 【雇止め告示※2の改正】

下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ (更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。

 ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合

 ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

※2 有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに 関する基準)


【無期転換ルール※に基づく 無期転換申込権が発生する 契約の更新時】

【労働基準法施行規則第5条の改正】

3.無期転換申込機会

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換を申し込 むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

4.無期転換後の労働条件

無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態 に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換後の労働 条件の明示が必要になります。

均衡を考慮した事項の説明 【雇止め告示※2の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決 定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタ イム労働者)とのバランスを考慮した事項※4(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲 など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

※3 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、 今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

※4 労働契約法第3条第2項において、労働契約は労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結又は変 更すべきものとされています。


特に以下は労働者全般に関する項目として記載を忘れないようにしましょう

2ページ目最後の「以上のほかは当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法(例:当社従業員向けポータルサイト)」

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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