- sr-skimata
- 2010年10月31日
更新日:2024年8月23日
請求種類 | 元の状況 | その後の状況 | 措置 |
事後重症 | 障害の状態にある | その後障害が悪化 | 請求により障害基礎年金を支給 |
1.2級に不該当 | 1.2級に該当 |
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基準障害 | 障害の状態にある | 新たな障害発生 | 請求により障害基礎年金を支給 |
1.2級に不該当 | 併せて1.2級に該当 | ||
併合認定 | 障害等級1.2級の状態 障害基礎年金受給中 | 新たな障害が1.2級に該当 | 両者を併合した障害基礎年金を支給 |
額の改定 | 障害等級1.2級の状態 | その障害が悪化 | 新たな障害等級に改定される |
併合改定 (その他障害) | 障害等級1.2級の状態 | 3級以下の新たな障害発生 | 新たな障害等級に改定される |
※事後重症:65歳に達する前日までに請求が必要
65歳以上で請求する場合の注意(障害基礎年金は不支給)
65歳以上で厚生年金の被保険者期間中に初診日のあるケガや病気により障害年金を請求して1.2級の決定を受けた➡障害厚生年金のみ受給可能