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今日のNHK討論で表題の「同一労働・同一賃金」が話し合われてました。

ノーワーク・ノーペイの原則で個人的には、賛成ですが。。。

労働基準法で特に正規社員は、しっかりと守られています。

社会的相当性のもと合理的な理由があれば別ですが・・・安易に非正規社員と賃金を合せるのは難しいですね。

ますは、現状をみていきましょう。総務省統計局で公表されている2015年度の労働人口は、以下の通りです。


正規社員

非正規社員

完  全

失業者数

非労働力

人口

非労働力人口のうち就業希望者

(15~64歳/65歳)

合計

3304万人

1980万人

222万人

4467万人

1377万人

/2578万人

 男性

  2261万人

  634万人

 134万人

 1580万人

441万人

/979万人

 女性

  1042万人

  1345万人

 88万人

 2887万人

936万人

/1600万人

わかっていたはずですが・・・思った以上に労働力人口(全体の54%)が少ないです。また、厚生労働省で公表されている2015年度の正規社員と非正規社員の賃金(中企業)は、以下の通りです。


正規社員

非正規社員

合計

308.4千円

200.5千円

 男性

 333.9千円

 222.7千円

 女性

 257.7千円

 178.8千円

賃金格差は、男性:女性=1:約0.77 正規:非正規=1:約0.65 となります。

※加重平均してませんので、数値はザックリです。

そもそも「賃金」の中身を考えると、会社によってさまざまとは思いますが、概ね以下のように分けられます。

評価基準

正規社員

非正規社員

勤続年数・年齢

基本給

職務責任・地位

役職手当・職長手当等

職務遂行能力

職務給・職能給等

複利厚生

家族手当・食費補助

※派遣社員の賃金構造は、わかりません。

名称はともかく支給の対象となる評価基準で〇▲を記しました。

以上のデータ及び、労働基準法第4条「男女同意一賃金の原則」及び 労働者派遣法第30条の3「派遣労働者賃金決定に際しての配慮義務」に照らすと・・・

企業・人によりますが、日本の賃金設計は年功制の名のもと合理的ではないと判断します。しかし、合理性のみをもって即座に(特にブラサガリ正社員に対して)賃金カットを行なうと違法とされます。まずは、賃金の中身を精査し、何に基づいて支給してある手当かを明確に区分けして・・・労働そのものに係る賃金は、就業規則で定めた上で均衡を図るようすべきでしょう。この賃金制度改定は、無能な社員への賃金を減らせ有能な正規・非正規社員の賃金アップを期待できます。ただ、一方的に無能な社員と決めつけることは危険です。研修・教育訓練を等しく行なった上で、客観的な評価基準のもとで賃金評価を行なうことが必要です。いずれにしろ、今後は女性・高齢者・非正規労働者をいかに活用するかがポイントですね!

ここ愛知は、春爛漫です。

家の裏の神社も桜満開です。

あれだけ大量の薄桃がキャンバスいっぱいに広がると、空の青と比較して強烈ですね!

ふと・・・色の対比として薄桃とスカイブルーも素敵な配色かなと思ったりしました。

今日は、自然から色を学ばせてもらいました。


【今日の一冊】

今日ご紹介する本は、「人生を変える80対20の法則」(リチャード・コッチ原作 CCCメディアハウス出版)です。

以前もこの法則に関しては、興味あって本で読んだことがありました。


この本は、漫画も取り入れながらストーリー仕立てで起業した女性の奮闘ぶりから法則を解き明かしています。

非常に読みやすいですよ。


印象に残った部分だけ少し紹介しますね。。。

・長期的にみると、上位20%の企業が80%の市場シェアを占める。

・顧客利益の80%に貢献しているのはその産業の20%の事業からもたらされる。

・利益を生まぬ80%は削減すべきものだが、誰もそれに取り組まない。

・「規模の経済」では、売上最大化・利益向上を狙うものだが、往々に利益を悪化させている。

・これは、管理職が、事業を「複雑化」させて単位コストを上昇させているからである。

平等・均衡の常識を捨てなさい。20%が80%に等しいと思いなさい。


恥ずかしながら、弊社の事業を営む業界は、先細りです。

1年前に業界で大型の倒産もおきビクビクしている状態です。

マーケット・イン プロダクト・アウト いといろな志向がありますが、どれも中途半端に終わっています。

10年後上位20%に残るのは、根本から考え方を変えないといけないですね!


また、昨今「同一労働・同一賃金」が叫ばれています。

日本では、労働者を保護する労働基準法があるため運用は難しいと思いますが、これに基づき合理的な差別を行なっていかないと「日本」 そして 「人」は生き残れないと感じました。


りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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