- sr-skimata
- 2016年4月3日
今日のNHK討論で表題の「同一労働・同一賃金」が話し合われてました。
ノーワーク・ノーペイの原則で個人的には、賛成ですが。。。
労働基準法で特に正規社員は、しっかりと守られています。
社会的相当性のもと合理的な理由があれば別ですが・・・安易に非正規社員と賃金を合せるのは難しいですね。
ますは、現状をみていきましょう。総務省統計局で公表されている2015年度の労働人口は、以下の通りです。
正規社員 | 非正規社員 | 完 全 失業者数 | 非労働力 人口 | 非労働力人口のうち就業希望者 (15~64歳/65歳) | |
合計 | 3304万人 | 1980万人 | 222万人 | 4467万人 | 1377万人 /2578万人 |
男性 | 2261万人 | 634万人 | 134万人 | 1580万人 | 441万人 /979万人 |
女性 | 1042万人 | 1345万人 | 88万人 | 2887万人 | 936万人 /1600万人 |
わかっていたはずですが・・・思った以上に労働力人口(全体の54%)が少ないです。また、厚生労働省で公表されている2015年度の正規社員と非正規社員の賃金(中企業)は、以下の通りです。
正規社員 | 非正規社員 | |
合計 | 308.4千円 | 200.5千円 |
男性 | 333.9千円 | 222.7千円 |
女性 | 257.7千円 | 178.8千円 |
賃金格差は、男性:女性=1:約0.77 正規:非正規=1:約0.65 となります。
※加重平均してませんので、数値はザックリです。
そもそも「賃金」の中身を考えると、会社によってさまざまとは思いますが、概ね以下のように分けられます。
評価基準 | 正規社員 | 非正規社員 |
勤続年数・年齢 | 基本給 | ▲ |
職務責任・地位 | 役職手当・職長手当等 | ▲ |
職務遂行能力 | 職務給・職能給等 | 〇 |
複利厚生 | 家族手当・食費補助 | 〇 |
※派遣社員の賃金構造は、わかりません。
名称はともかく支給の対象となる評価基準で〇▲を記しました。
以上のデータ及び、労働基準法第4条「男女同意一賃金の原則」及び 労働者派遣法第30条の3「派遣労働者賃金決定に際しての配慮義務」に照らすと・・・
企業・人によりますが、日本の賃金設計は年功制の名のもと合理的ではないと判断します。しかし、合理性のみをもって即座に(特にブラサガリ正社員に対して)賃金カットを行なうと違法とされます。まずは、賃金の中身を精査し、何に基づいて支給してある手当かを明確に区分けして・・・労働そのものに係る賃金は、就業規則で定めた上で均衡を図るようすべきでしょう。この賃金制度改定は、無能な社員への賃金を減らせ有能な正規・非正規社員の賃金アップを期待できます。ただ、一方的に無能な社員と決めつけることは危険です。研修・教育訓練を等しく行なった上で、客観的な評価基準のもとで賃金評価を行なうことが必要です。いずれにしろ、今後は女性・高齢者・非正規労働者をいかに活用するかがポイントですね!