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30歳未満で受給開始の遺族厚生年金は原則「有期年金」です

夫死亡時の年齢

子どもの有無

30歳の誕生日前々日※1)の遺族基礎年金

支給期間

30歳未満

権利なし

遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに失権

30歳未満

失権※2)

遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに失権

受給中

終身で受給可能

※1 年齢計算ニ関スル法律では、誕生日の前日に年齢到達したとされます

  法律上の表現は「30歳到達する日前」となります


遺族年金が短期要件と長期要件のどちらにも該当したとき

遺族が請求時に別段の申し出をしない限り長期要件に該当しないものとされます


遺族年金と雇用保険との調整

遺族年金を選択受給した場合、

雇用保険の基本手当は併給調整されず、両方とも受給可能です

65歳未満で老齢厚生年金(特別支給・繰上げ)を受けているときは、

有利な方を選択したほうがよろしいです

※障害年金も同様です


65歳までで遺族厚生年金受給中の女性の注意点

年齢

注意点

60歳まで

国民年金(令和6年度月額16,980円)厚生年金(事業主と折半)等いずれかの制度に加入して年金保険料を支払う義務があり

65歳到達

中高齢寡婦加算が無くなり人によりますが遺族厚生年金は半分近く減る可能性あり

65歳到達

自身の老齢厚生年金があれば老齢厚生年金を優先して受給することとなり遺族厚生年金自体は減る可能性あり

65歳到達

老齢基礎年金+老齢厚生年金+(遺族厚生年金-老齢厚生年金※プラスの時のみ)と支給自体は増えますが、老齢年金には税金がかかってきます

66歳以後

遺族年金の受給権がある人は、請求の有無にかかわらず繰り下げ不可









更新日:2024年10月12日

配偶者加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で配偶者が65歳になるまで支給されます

□65歳老齢厚生年金で配偶者加給年金を請求する際に必要なもの

必要書類

確認内容

年金機構にマイナンバーが 登録されているとき

戸籍謄本

夫婦関係の確認

省略不可

住民票

生計を一にしている (一緒に暮らしている)の確認

省略可

配偶者の所得証明

「年収850万円未満」または 「所得655.5万円未満」の確認

省略可

配偶者が65歳になりますと配偶者加給年金は支給されなくなります

これに代り「振替加算」が配偶者に支給されます

□振替加算等の要件・注意点

配偶者自身の厚年加入歴

お相手の 加給年金

振替加算

備考

厚生年金加入20年以上

配偶者が自身の年金受給するまでは支給

不支給

厚生年金加入20年未満

支給

支給 ※昭和41年4月1日生まれまでの者

一度、振替加算が支給されれば、その後離婚・死別しても支給されます※1※2

振替加算を受けているものが、年金分割により離婚時みなし被保険者期間を含めた厚生年金保険の被保険者期間が20年以上となった場合、振替加算の支払いは止まります

※2) 厚生年金20年加入よる振替加算消滅

尚、配偶者が65歳以降も厚生年金に加入して20年になった場合、直後の再計算時期10月分の支給分から振替加算が消滅します


以上のことから、個別の支給金額だけを取り上げれば・・・

加給年金が加算される人が繰り下げをするなら老齢基礎年金のみにされたほうがよい

離婚されるなら振替加算が支給されるまで待ったほうがよい

ただ、個人的な思い・税金も影響します トータルで検討すべきでしょう










在職老齢年金受給中は以下のように支給停止がかかります(令和6年度) 

給与+老齢厚生年金の額※

老齢厚生年金 (在職中に受ける年金)

50万円未満

全額支給

高年齢雇用継続給付は最大で15%受けれます 年金から給与の最大6%が減額されます

50万円超

一部または全額支給停止

同上

※正式には 「給与」→総報酬月額相当額 「老齢厚生年金」→年金基本月額 です


■在職老齢年金受給中で傷病手当金を受給したときは以下のようになります

 

傷病手当金

在職中

調整せず全額受給可能

退職後

「資格喪失後の傷病手当金」は受給不可(老齢厚生年金が少なければ差額支給)

※同一傷病の障害厚生年金と傷病手当金は、調整が入ります


■失業給付金を受給した場合は以下の取り扱いとなります

基本手当を受けた月の年金が月単位で停止されます

これには事後精算があります

支給停止解除月数=年金停止月数 -失業給付の支給対象となった日数/30日

※失業給付の支給対象となった日数/30日は、1未満の端数切り上げします

尚、障害年金と基本手当は停止調整ありません



65歳未満の年金は、一人一年金年金の原則があります

同じ支給事由(老齢、障害、遺族)で受けとれる「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」などは、1つの年金とみなされ、あわせて受けることができます。

支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。

このため、年金の方が有利な場合は、失業給付を受けないという選択肢もあります


※万が一、年金額の方が多いのに間違えて求職の申し込みをした場合 

基本手当の受給状況

対応及び影響

未受給

ハローワークに取消調整依頼可能

1日でも受給済

基本手当30日分まで申請すれば年金1ケ月停止で済みます

但し、31日分以上受給しますと年金2ケ月以上停止になります


まとめ

 

健康保険の

傷病手当金

労災保険の

障害(補償)等年金

遺族(補償)等年金

雇用保険の

基本手当

老齢厚生年金

※退職後のみ

調整あり

調整なし

調整あり

老齢基礎年金

調整なし

調整なし

調整なし

障害厚生年金

※調整あり

(別傷病除く)

労災側を調整

調整なし

障害基礎年金

調整なし

労災側を調整

調整なし

※年金の受給金額(年額)を360で割った額が傷病手当金の支給日額より多い場合には傷病手当金は支給されません





りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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